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パパも積極的に育児参加へ~育児・介護休業法改正②~

2022-04-25

みなさん、こんにちは。

社労士法人TISの西里です。

前回、育児・介護休業法改正の4月分を書きましたので、今回は10月分改正についてのご案内です。

10月改正は、パパが積極的に育児に関われるようパパの育休を最大4回とれるようにし、仕事をしながら、子育てに参加するを念頭に置かれた改正となっています。

10月は、二つ改正点があります。

一つ目は、★産後パパ育休(出生時育児休業)★と言って、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能となります。

使用イメージとしては、奥様がお子さんを産んで退院してからの初めての家庭での育児をサポートするため、2週間育休を取得し、その後、業務に戻ってさらに1週間取得するなど。


1か月も仕事に穴を空けられないとか長期のお休みは気が引けるなど、まだまだ男性を取り巻く育休には様々な問題がありますので、柔軟に育休をとれるようにしたものです。

(少し、制度が複雑な気もしますが、、、)

二つ目は、1歳までの通常の育休は子一人あたり1回までの取得でしたが、★2回に分割して取得可能★となりました。

パパもママも仕事をしている場合、分割して取得できるとありがたいですし、パパもママも二人で育児に関わることを促す制度だなと思います。

また、保育園に入所できなかった場合などの1歳から1歳半まで、1歳半から2歳までの育休の延長ですが、延長の際の育休開始日が1歳半までの育休であれば1歳から、2歳までの育休であれば1歳半からと育休の開始日が決まっていました。

この場合、1歳からの育休を夫婦で取得しようとすると、二人とも同時に開始しなければならなく、その間の生活費や仕事の遅れなどが気になるところでした。

しかし、★育休延長の開始日が柔軟化★されることにより、夫婦交代で取得が可能となります。

1歳以降は、1歳未満に比べて比較的手がかからないので、夫婦二人掛かりじゃなくてもいいのになー、途中で夫や妻と交代したいなと思っていた方も多いかと思うので、いい改正だと思います。

TISの顧問先のみなさまには、育児・介護休業法改正に伴う規程の改正の流れについて別途ご案内致します。

各担当者までご連絡ください。

育児・介護休業法改正のパンフレットについては、コチラをご覧ください。 → https://www.mhlw.go.jp/content...