みなさん、こんにちは!
社労士法人TISの西里です。
育児・介護休業法が今年4月と10月に改正されます。
入社1年未満の社員も育児休業がとれるように、積極的にパパが育児参加ができるようになどなど、子育て世代には嬉しい改正となります。
直近の4月の改正は3つです。
一つ目は、育児休業を取得しやすい★雇用環境の整備★が会社に求められます。
研修の実施、相談体制の整備、育休取得事例の収集・提供、会社方針の周知のいずれかを実施する義務があります。
TISでは、この4つの環境整備のご支援をすることが可能ですが、研修の実施を特におすすめしたいなと思います。
マタハラも妊娠・出産・育児に対しての知識がないから発生するものだと思いますので、ぜひ、パワハラやセクハラなどのその他のハラスメント研修と一緒に定期的に行うことをおすすめします。
二つ目は、★個別の周知・意向確認★も必要になります。
妊娠・出産の申出をした社員(男女問わず)に対して、育休の制度、育休する際の申出先、育児休業給付金、育休中の社会保険料の取り扱いなどについて個別に周知し、育休を取りたいかどうかの意向を確認する必要があります。
個別の周知・意向確認は、社員にとってはとてもありがたい制度ですね。育休をとることに不安がっていたり、育休中の生活はどうすればいいか生活設計をする上でもこの個別の周知・意向確認が義務化されたことはとてもいいことだと思います。
三つ目は、有期契約社員が育児休業および介護休業をとる場合には、入社1年以上あることを要件として規程に記載することで入社1年未満を取得させないとしていましたが、規定から削除する必要あり、★就業規則の変更★が必要です。(引き続き、労使協定では入社1年未満の社員を取得させないことは可能)
このように4月の改正は難しいものはありませんが、4月に妊娠・出産の申出があった場合には、会社としてアクションすることが増えますので、お気を付けください。
育児・介護休業法改正のパンフレットはこちらから → https://www.mhlw.go.jp/content...