5月20日より、雇用調整助成金の特例措置緩和に伴い、短時間休業が活用しやすくなりました。
今まで従業員全員の一斉休業、部署単位での一斉休業しか対象になりませんでしたが、
今回の緩和に伴い、小規模事業所や、シフト制により勤務を行う事業所は個人単位の短時間休業も可能となります。
詳しくは下記リーフレットをご確認ください。